国際相続

国際相続

・日本国籍の配偶者(両親)が死亡し、相続財産が外国にある・・・・

相続財産にかかわること全て、日本の法律によって、行わなくてはいけません。相続遺産は何があるのか、正当な相続人は自分以外に誰と誰がいるのか、また、確定した相続を正当に引き継ぐための届出など、遺産相続はとてもやらなくてはならないことがたくさんあります。そのため日本お専門家に手続を代行することが必要です。 367500円+諸経費

・外国籍の配偶者(両親)が死亡し、相続財産がある・・・・

被相続人(死亡した方)の国籍の法律にのっとって行う必要があります。これは、非常に難易度が高く専門家の支援なしでは非常に困難です。当事務所では、海外にもサポートデスクを配置しているため客様のご要望にお応えできます。        420000円+諸経費