遺言執行・相続手続

遺言執行・相続手続

 

相続手続は、時間をおくとどんどん複雑になります!

行政書士として相続手続を手がけるようになって思うのは、「相続手続をするなら早いほうがいい」ということです。

当事務所では20年前、30年前から手つかずの相続手続も多く持ち込まれますが、当初数人だった相続人が、時間の経過によって何10人もに増えているというのは、本当によくあります。

当初の相続人が時間の経過によってお亡くなりになると、その奥さんや息子さん、娘さんがその相続権を取得します。それが何人もの兄弟それぞれで起きると、ネズミ算式に相続人の方が増えてしまうというわけです。

相続手続における遺産分割協議は、全ての相続人の同意が必要になりますから、相続人が数10人もになると、それぞれの方の同意(具体的には署名と実印)をいただくだけでかなりの労力になります。

相続手続を行うなら、お早めに経験豊富な当事務所にご連絡下さい。また、長時間おいてしまった相続手続や、複雑な相続、国際相続等もお引き受けいたします。



 
相続とは何か
「相続」とは、ある人が亡くなった時に、その人が有していた権利や義務などを含め、その人の財産を身内などの相続人が受け継ぐことを言います。その中には土地や建物といった不動産から、銀行の預貯金などの金銭、株券などの証券、電話加入権や車の所有権、債権などのさまざまな権利を含みます。また逆に借金などの債務を相続する場合もあります。



相続人・被相続人とは?
「相続人」とは、亡くなった人と一定の親族関係にあった人で、その財産を受け継ぐ権利を持つ人のことを言います。具体的には亡くなった人の妻や子供、孫などが当たります。もしこれらの人が誰もいない場合には、亡くなった人の親やいとこが相続人となります。
これに対して「被相続人」とは亡くなった人のことを指します。



遺贈者・受遺者との違い
相続手続の中には、遺産を贈与(遺贈)する手続も含まれます。この手続にかかわる人を遺贈者、受遺者と呼びます。このうち「受遺者」とは、相続人以外の一般人で、遺贈により遺産を取得する人のことを言います。
これに対して「遺贈者」とは、亡くなる際に遺産の贈与を行った人のことを指します。この両者の関係は相続人と被相続人の関係と似ていますが、遺贈自体は遺言などの亡くなった人の積極的な意思によって起こるもので、その受取人である受遺者は相続人以外の人だという点が異なります。



相続手続とは
以上から「相続手続」とは、被相続人(遺贈者)から相続人、受遺者へ相続財産を移転する手続のことを言います。当事務所ではこの相続手続を一括してお手伝いしております。


詳しくは、当事務所までご相談下さい。初回相談無料となっております。



まずは相続財産を調べましょう


資産よりも借金などの方が多いときは、相続放棄が必要です
相続財産がいくらあるのか分からない人は、まずは相続財産を調べましょう。

その結果、土地や建物の評価額、預貯金の残高、株券などの時価より銀行・カード会社・ローン会社などからの借入金の方が多いときは、相続をせずに、相続権を放棄してしまった方がよいことになります。これを相続放棄と呼びます。これは相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが条件になります。この期限は3か月と短いので、葬儀が終わって時間ができたらすぐに財産を調べてみることをお勧めします。

そして相続財産がトータルでプラス(財産がある)なのか、マイナス(借金の方が多い)なのかで、どうするかを決めましょう。

相続財産がトータルでマイナスの場合


相続放棄
相続放棄とは、相続人としての地位・権利を放棄して何も相続しないことにする手続です。

これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内であれば、自分一人の意思で家庭裁判所に申述することにより行うことができます。相続放棄を行なった場合、相続手続は、相続放棄をしていない残りの相続人だけで行なわれることになります。ただしこの申述は、一度行なったら二度と撤回できないので注意して下さい。

相続財産がトータルでプラスの場合


単純承認
相続財産がトータルでプラスであれば、何も手続をする必要はありません。そのまま3カ月経つと、自動的に相続を承認したことになります。


ここからは具体的な相続手続を説明していきましょう。
    

次に遺言書の有無を調べましょう


遺言書の有無によって、相続手続はまったく異なります
遺言書があった場合は、それが有効な遺言書であれば、原則遺言内容に従って相続手続を行うことになります。
逆に遺言書がなかった場合には、相続人全員で相続財産をどのように各相続人に分配するかを決めなければなりません。そしてその合意がなされた場合、それを遺産分割協議書という書面として作成し、その書面を元に相続手続を行うことになります。このように遺言書の有無で相続手続自体が全く異なったものになるのです。

遺言書があった場合


自筆の遺言書(自筆証書遺言)があった場合
被相続人の最後の本籍地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認を申し立てなければなりません。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在を確認し、それを各相続人に通知する手続です。法的には遺言書の真贋を鑑定する手続ではありませんが、実務上この検認手続を経た遺言書でないと、土地や建物の相続登記や預貯金口座の名義変更には利用できないことになっています。
            
公正証書遺言があった場合/家庭裁判所の検認手続を終えた場合
遺言書に書かれた財産に限っては、その遺言書をもとに登記や名義変更などの相続手続を行うことができます。
            

遺言書がなかった場合/遺言書に書かれていない財産があった場合


相続人の確定・相続関係説明図の作成
まずは誰と誰が相続人になるのかを調べなければなりません。これには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本/除籍謄本をさかのぼって取得する必要があります。このすべての戸籍を順番に確認しながら、被相続人と妻の間の子供、養子、養子として引き取られた子供、認知した子供などがいないかを調べていきます。もし誰も子供がいない場合には、親兄弟などが相続人になりますので、そちらも生存しているかどうかなどを調べていきます。この戸籍調査が終わって、初めて相続人が確定されるのです。

この相続人調査が終わったら、その中で判明したすべての相続人と被相続人の関係を、相続関係説明図という家系図にまとめます。
これは土地や建物の登記などでも使う重要な書類になります。ですから実務上は、われわれ行政書士のような法律文書のプロが作成することがほとんどです。
            
遺産分割協議書の作成
こののちは、相続人全員で相続財産の分配方法について話し合っていただくことになります。ご要望があれば当事務所の行政書士が遺産分割協議に立ち会うこともできますが、行政書士は分割の調停や仲裁はできません。あくまでオブザーバーとして法的手続きについての説明や助言をするにとどまります。

この遺産分割についての協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書という法的書面にまとめることになります。これはいわば、遺産の分配方法について相続人全員で結んだ契約書のようなものです。この書面を作ることによって、初めて相続手続きができるようになります。そのため非常に重要な書面であり、その書面内容に不備があっては大変ですし、また各相続人の記名や実印、割り印なども必要なことから、多くの場合行政書士のような法的文書作成のプロが作成します。
            
土地・建物の登記、預貯金の口座名義の変更など
遺産分割協議書が完成すれば、それをもとに土地や建物の所有権の移転登記、預貯金や株券、車などの名義変更ができるようになります。
ただほとんどの場合、遺産分割協議書のほかに色々な書類を要求されますし手続も複雑ですので、ご自分でわからなければ当事務所にご相談下さい。


詳しくは、当事務所までご相談下さい。初回相談無料となっております。