離婚協議書作成サポート
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「先生、離婚した夫が子供の養育費を支払ってくれないんです!」
私が行政書士になってすぐの頃、ある女性からこんなご相談をいただきました。
彼女は10歳の子供を育てているシングルマザーの方でした。聞けば数年前に性格の不一致から離婚されたのですが、それから一年もたたないうちに当初取り決めた養育費の支払いが滞り、それ以来元夫から養育費を一円も支払っていただいていないというのです。
「養育費などを書面にした、離婚協議書はお作りになりましたか?」そう私は尋ねました。
「作っていません・・・夫は子供を可愛がっていたので、払ってくれないなんて思ってもみませんでした・・・」彼女はそう答えました。
彼女に対して、私はどうすることもできませんでした。
ですが、これは実は非常によくあるケースです。
離婚する、しないで争っているときは、早くこの夫から離れたい、早く離婚したい、そんな一心で離婚協議書もなしに別れてしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし離婚協議書を作らずに別れた場合、実に9割の割合で、元夫からの慰謝料、養育費などの金銭の支払いが途中でストップするという統計があります。
口約束というのは、それだけ反故にされやすいのです。
離婚協議書とは、いわば離婚される二人が取り決める契約書です。
私は、法律の専門家である行政書士として、離婚される方には絶対に離婚協議書を作られることをお勧めします。![]()
近年、夫婦の離婚率が急増しています。
実に夫婦3組に1組の割合で離婚されるのが現状です。それだけ離婚が自由なものなり、その後の再婚と合わせて人生の選択肢が増えているのだと言えます。
しかし離婚の際にはどちらが子供の親権や監護権を持つかや、慰謝料や養育費、面接権についてなど、取り決めておくべき問題が山ほどあります。そして上に挙げた女性のように、離婚のときにそれらを取り決めた法的文書を作っておかなかったことで、その後の生活を苦しんでおられる方も多くおられるのです。
1.離議離婚―第1位(約90%)
2.調停離婚―第2位
3.裁判離婚―第3位
上のように、日本でもっとも一般的な離婚方法は協議離婚です。
協議離婚では子供の監護権・養育権の所在、慰謝料・養育費の金額、元夫の子供に会う権利など、さまざまな事柄を決めなければなりません。そしてそれを文書として明確に残しておくことは、後々のトラブルを避けるために非常に重要になります。その法的文書が、一般に「離婚協議書」と呼ばれるものです。
この離婚協議書の作成は、法的文書作成のプロである当事務所にお任せ下さい。
また離婚にあたっては、当事務所専属の女性カウンセラーが、ご依頼人が抱えている悩みをじっくりとお聞きし、そのうえで最善の選択ができるようアドバイスいたします。

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当事務所はご相談者の悩みごとの相談からお受けいたします。
離婚の原因は性格の不一致といった理由から、浮気や親族との争い、DVや飲酒、浪費癖など、まさに十人十色といえます。当事務所ではまず心の整理をし、離婚の意思・理由を明確にするところから始めていきます。専任の女性カウンセラーが、ご相談者の悩み・苦しみをお聞きし、ご自身の意思の確認や今後の方向性をご依頼者と一緒に考えてまいります。相談をすることで肩の荷が下りたとおっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。初回相談は無料ですので、気軽にご連絡下さい。
そのうえで真剣に離婚を選択された場合には、別居中の配偶者の方への内容証明の作成から、離婚するにあたっての離婚協議書の作成まで、当事務所でできる限りのサポートをいたします。![]()
未成年の子供がいる場合、夫婦間で協議し、そのどちらか一方を親権者と定めなければ離婚届けは受理されません。
また軽い考えで「とりあえず収入の多い夫で」などと、安易に考え定めてしまうのも危険です。後で子供を引き取りたいと思っても、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要なので、簡単にはいきません。ですから、親権者をどちらにするかは、お互いの今後を見据えてしっかり話し合うことをお勧めします。
ただ例外的に親権を得なくても、子供を引き取って育てることもできます。
一般的には親権者が「身上監護権」と「財産管理権」を併せ持つのですが、民法第766条ではその例外として「監護者」について定めています。この監護者として離婚協議書で取り決めれば、親権を相手に渡してもご自身で育てることができます。
また離婚裁判になると、親権は子供の年齢なども考慮されて裁判官が決定することになります。ですから親権がほしい場合はできるだけ裁判を避け、協議離婚によって親権者を決定するのが望ましいといえます。
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養育費については、裁判所が出している養育費算定表というものがあります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf
各家庭の生活状況により様々ですが、一般的に子供一人2~4万円が相場となります。
また別居中だった間の養育費をさかのぼって請求することも可能です。
しかし問題なのは、養育費がきちんと支払われるかなのです。統計的にも離婚年数が経過するごとに、養育費の支払われる率は低くなります。そのため、夫婦間で養育費を取り決める場合は「公正証書」として離婚協議書を作成し、裁判所を通しいつでも強制的に養育費の支払いをさせられるようにしておくことも一つの有効な選択肢です。
この公正証書離婚協議書の作成も、当事務所でお引き受けいたします。
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国家資格である行政書士には、ご依頼人の秘密を守る義務が課せられております。このつらい時期を乗り越えれば、きっと新しい人生が開けます。お一人で悩まず、当事務所にご相談下さい。
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