在留資格手続
在留資格認定証明書 Certificate of Eligibility For a Status of Residence
在留資格認定証明書とは、VISAの代わりとなるものです。これを前もって日本側で取得し、各国の日本大使館・総領事館へ申請すれば、査証(ビザ)の発給にかかる期間を大幅に短縮することできます。
当事務所では、日本への入国目的が明確なお客様に、在留資格認定証明書取得のサポートをいたします。面倒な書類手配から相談、代筆、日本入国管理局への書類提出まで、すべて当社が請け負います。また、シドニーには出張窓口を設けているため、書類の不備等があっても、すぐ対応でき安心です。なお、入国後の手続(外国人登録)も無料で行います。
【就労関係の在留資格】
1「教授」(例,大学教授等)
2「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
3「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
4「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
5「投資・経営」(例,外資系企業等の経営者,管理者)
6「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
7「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
8「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
9「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
10「技術」(例,機械工学等の技術者等)の場合
11「人文知識・国際業務」(例,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
12「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
13「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
14「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
【留就学・文化活動・研修関係の在留資格】
15「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
16「留学」(例,大学,短期大学等の学生)
17「就学」(例,高等学校,専修学校(高等又は一般課程)等の生徒)
18「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
19「研修」(例,研修生)
20「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動等)
【日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係の在留資格】
21「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
22「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)
23「定住者」(例:日系3世)
正当な入国理由のない方は・・・・
当事務所では、就職先の御紹介も行っております。独自の方法で直に面接を行っていただき、あなたに会った場所を提供いたします。また、住居等も入国後すぐに手配できるよう、御紹介もしております。ですから入国後も安心。
日本に知人がおらず、不安を抱える方にも私たちが親身になってお手伝いいたします。
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