自動車解体業許可申請

自動車解体業許可申請



廃車になった使用済自動車から中古部品を外して販売したり、使用済自動車を解体してエンジンや足回りの部品などを輸出したりするには、自動車解体業の許可が必要です。
平成19年に自動車リサイクル法が施行されて以来、この業を始めるには、各都道府県の許可が必要になりました。




自動車メーカーを含めて、所有者・自動車のリサイクルに携わる関係企業に適正な役割を担わせることにより、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うことを目的にした法律です。自動車解体業は、日本の自動車リサイクル制度の一環を担うものなので、その事業には国の厳正な許可が必要なのです。

現行の自動車リサイクル法では、廃車になった使用済自動車は上のフローチャートに従って処理されます。

このうち、引取業・フロン回収業については、各都道府県への登録申請が必要です。
しかし自動車の解体業・破砕業については、車体のオイルの流出等の環境への負荷が大きいことから、許可制とされています。




このとき誤解してはならないのは、引取業・フロン回収業者というのは現実にはいない ということです。
この二つの業種は、コンピュータ上の自動車リサイクルの手順のために設けられた形式的なもので、実際は解体業者が兼任するのがほとんどです。

自動車解体業者が引取業者・フロン回収業者としての登録もして、使用済自動車を引き取ってくれば引取業者として使用済自動車の引取報告をして、フロンガスを回収すればフロンガス回収業者としてセンターに回収報告をして、自動車の解体をすれば解体業者としてセンターに解体報告をすることになります。

ですから自動車解体業を始めたいという方は、一般に同時に引取業・フロン回収業の登録も必要になります。