各種営業許可申請
![]()
建設業や産業廃棄物収集運搬業、自動車解体業などの環境に影響がある事業、深夜営業の居酒屋、バー、スナック、キャバレーなどの社会風俗上規制が厳しい事業、その他、運輸業、古物商などの事業は、始めるにあたって国や県などの許可が必要です。
そしてこれらの許可の多くは取得要件が厳しく、提出書類も一般の方がなじみのないものです。
また許可申請書類は関連資料収集・作成に数週間から数ヶ月かかるものもあり、書類作成になじみのない一般の方だと、このために無駄な多くの時間を費やすことになりかねません。
さらに業種によっては、そもそも計画している条件・立地では絶対に許可が取れないなどというケースもあります。ですから営業許可取得をお考えの方は、行政書士に相談されることをお薦めします。
行政書士は許認可申請の専門家です。
新たに事業を考えておられる方は、まずは当事務所にご相談下さい。
- 建設業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産業廃棄物処分業許可申請
- 自動車解体業許可申請
- 自動車破砕業許可申請
- 建物等の解体工事業許可申請
ラブホテル
性風俗特殊営業(4号)において、5月27日風営法施行令改正の案が提出されました。 これは、旅館業の許可で偽ラブホテルを営む業者が対象となる予定で、改正施行された場合、約3500の業者が指導を受ける見込みです。
不適正とされた業者は、平成23年1月1日~同31日の1カ月の間に適正な届出を行う必要があります。できなかった場合は、営業を継続できなくなり廃業となるケースも増えそうです。
また、届出の期間が短いため、早い段階ので準備が必要です。ご相談いただいた業者様には、得た情報のすべてを開示し、期限に間に合うよう手続の準備を一緒に行っていきたいと考えております。
該当する業者様はまず、当事務所までご相談下さい。
栃木県内、近隣県、無料にてご相談に上がります。

