契約書作成・売掛金回収支援

契約書作成・売掛金回収支援

 契約の締結のイメージ


日本社会において、契約は企業活動の基礎となるものです。

中堅の会社ですら、年間数百もの契約書を交わし、その契約に基づいて取引を行っています。
しかし新たに起業される事業者の方、これまで契約書なんて作らずに事業をされてきた方が、いきなり専門的な契約書を作ったり、契約書を取り交わしたりするのは本当に大変です。

「契約書なんて作ったことがないけど、どうしても商売に必要で、しっかりした契約書がほしい」

そんな方は、当事務所をご利用下さい。法文書作成のプロである行政書士がお手伝いいたします。


各種契約書画像




契約書の内容は千差万別 契約書の自作は危険です!

契約書を法律に疎い一般の方が自作することは、非常に危険です。

なぜならそれぞれの契約書には書かなければならない事項がそれぞれ違うからです
例えば、一般的によく使われる主な契約書でも次のようなものがあります。


売買契約書関連・・・商品売買契約書/継続的取引契約書/代理店契約書/フランチャイズ契約書/
           リース契約書

委託契約書関連・・・業務委託契約書/営業委託契約書/製造委託契約書/商品販売委託契約書/
           コンサルタント業務委託契約書

請負契約書関連・・・工事請負契約書/貨物運送契約書

雇用契約書関連・・・雇用契約書/出向契約書/転籍契約書/労働者派遣契約書

貸借契約書関連・・・金銭消費貸借契約書/(根)抵当権設定契約書/金銭消費貸借兼抵当権設定
           契約書

不動産契約書関連・・不動産売買契約書/事業用借地権設定契約書/事務所賃貸借契約書/
           定期建物賃貸借契約書/区画店舗出店契約書

知的財産権関連・・・著作権契約書/著作権譲渡契約書/特許権実施権設定契約書/
           特許権譲渡契約書/実用新案権実施権設定契約書/実用新案権譲渡契約書/
           意匠権実施権設定契約書/意匠権譲渡契約書


このうち、例えば委任契約といわれるものと請負契約といわれるものでは、一見似たような契約内容でも中身は全く違います。同じように、金銭消費貸借契約と賃貸借契約など、それぞれの契約の特徴の違いから、契約書に明記しておくべきポイントが全く異なるのです。

また一般の方だと、自分が結ぶ契約が委託にあたるのか、請負にあたるのか、それとも代理にあたるのか、これを判断することすら場合によっては非常に困難です。内容のズレた契約書は、それ自体取引の支障になりかねません。

そして例えば委任契約なら委任契約でも、その内容は契約の内容によって個々に千差万別です。期限や報酬の定め、損害賠償や解除の定めなど、どれ一つとして一定ではありません。そのうち何を契約書に明記し、何を明記しないか、これも判断しながら契約書を作成しなければなりません。

これらのポイントを理解していない内容のズレた契約書は、作成する意味がありません契約書とは、以上のような前提を踏まえて、今後取引関係で想定されるあらゆるトラブルを事前に想定して、その紛争予防のために作成するものだからです


当事務所では、各種契約書の豊富な作成経験を生かし、今後想定されるトラブル全てに対応できる契約書を作成いたします。


それこそが、法律の専門家としてのわれわれの役目だと思っています。


事業の中で回収できない売掛金ができてしまったとき

ただ、取引相手ときちんとした契約書を交わして取引を開始した後も、売掛金が回収できないというトラブルは起こりえます。これはどんな契約書を取り交わしていても起きうることです。

この場合、契約書をもとに裁判を起こせば確かに勝てますが、できれば費用のかかる裁判なしに売掛金を回収できれば一番です。このような場合に、当事務所は内容証明や債務確認書等の文書を用いて売掛金回収をご支援いたします。

例えば未払いの売掛金の支払いを求める内容証明は、債務者に支払いという債務の履行を請求するとともに、法的な圧力をかける効果があります。法律文書のプロである行政書士が作成し、その職印を押した内容証明は、売掛金の回収に必ずお役に立つはずです。

また「取引先との関係を壊さぬように、できるかぎり穏便に売掛金を支払ってもらいたい。」

このようなご相談にもお乗りいたします。
売掛金や債権の回収に困った場合も、ぜひ当事務所にいちどご相談下さい。


ご相談・お問い合わせ

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    TEL 0285-32-6546
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また緊急の場合は、携帯電話 090-4388-6982 におかけ下さい(夜12:00まで)

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