株式会社・法人設立 (外国人対応)

株式会社・法人設立 (外国人対応)

①発起人の決定

発起人(会社設立を実施する人)を決めます。この発起人は一人でも複数でもかまいません。

 

②定款の作成

発起人が定款(会社の組織や運営、株主の地位などを定めた会社の根本規則)を作成します。この定款については当事務所で必要事項をご提示いたしますので、それを元に必要な事項を決めていただければ、こちらで代理作成いたします。

○株式については、発起人は必ず1人1株以上の株式を引き受け、出資しなければなりません。

○取締役については、そのうち1人は必ず日本に住所を有することが必要です。

 ①一人取締役会社の場合

  取締役は日本に住所を有することが必要

 ②複数の取締役を置く会社で、取締役会は設置しない会社の場合

  複数の取締役の中で、1人が日本に住所を有することが必要

 ③複数の取締役を置く会社で、取締役会を設置せず代表取締役を設置する場合

  代表取締役が日本に住所を有することが必要

 ④取締役会を設置する会社の代表取締役の場合

  代表取締役が日本に住所を有することが必要

○会社の所在地

 日本国内であればどこを所在地にしてもかまいません。取締役の自宅でもOKです。

○会社の営業目的

複数の目的を記載できますが、設立した会社はこの定款記載の目的でしか活動できません。そのため事業の発展などを考慮に入れ、その後の会社の運営に支障をきたさないように決めなければなりません。

 

③発起人の定款への署名(捺印)

この定款に発起人全員が署名します。さらに発起人本人であることの証明として、以下の書類を添付します。

 ○日本に滞在し、外国人登録している人の場合自分の印鑑を作り、日本の役所でその印鑑を登録したのち、その印鑑を定款に捺印します。さらに日本の役所でその印鑑が自分の印鑑であるという証明書を発行してもらい、それを定款に添付します。

 ○海外に住んでいる人の場合

  日本大使館・領事館などに出向いてサイン証明というものをもらい、それを定款に添付します。

 

④取締役・代表取締役・監査役の選任

 発起人が1人の場合は不要ですが、複数の場合はその中から定款に設定した人数の取締役・代表取締役を選任します。

 なお監査役については、定款で設置の定めがない場合、設置する必要はありません。

 

⑤会社の実印の作成

 日本国内での企業活動に使う代表社印(会社の実印)、実印(代表の実印)を作成します。

 これも特に指定がなければ、当オフィスに作成を委託することもできます。この印鑑については、作成後に日本の法務局に登録する手続が必要になります。

 

⑥資本金の払込

 発起人自身で、自分自身の口座に会社の資本金を振込します。

 この場合の銀行については、日本の金融庁の設置認可した金融機関であることが必要です。特に日本国内以外から振り込む場合、その銀行が日本国内に日本の金融庁から設置許可を受けている日本支店を設けてるときは、その支店に口座を開設し、その口座に振り込むことをお勧めします。

日本円以外の預金口座の場合、振込する当日の為替レートで円に換算して、振込した額が引き受けた出資金額を超える必要があります。

 

⑦定款の公的認証

 発起人は、作成して必要書類を添付した定款を、日本の公的認証機関に提出して認証手続をとります。日本の公的認証機関は、この定款を受け取り、それが日本の法律に違反していないか確認します。

当オフィスでは、発起人に代理してその認証手続申請をウェブ上から行うことができます。この認証手続のウェブ申請は、日本の行政書士(administrative solicitor)など公的資格を有している者しか行うことができません。また日本の公的認証機関に出向いての直接申請だと手間もかかるうえ、日本政府への手数料として40,000円が余計にかかります。

当オフィスは運営を日本の行政書士(administrative solicitor)が行っているため、ウェブ上での申請を行うことができますし、手数料40,000円を省くことができます。ぜひ当オフィスを御利用下さい。

 

⑧会社の設立登記

公的認証の終わった定款、その他の書類を用意して、会社の設立登記を申請します。

この場合も当オフィスに委託いただければ、日本国内での設立登記まで代理して行うことができます。詳しくは当事務所までご相談下さい。

 

⑨日本国内で必要な営業許可の取得

 会社の設立が終わっても、企業活動によっては日本国内での営業に許可が必要な場合があります。これは業種によって異なりますし、また許可の取得に国籍や日本国内での在留資格が問題になってくる場合がありますので、事前にご相談下さい。